以下の定義に該当し、特別条件を全て充足する二世帯住宅の場合は、建て得でんち・でんちプラス・スマイル・ライフ・バリューをご利用いただけます。
建て得の二世帯住宅の定義
親の世帯と、その子どもの世帯がひとつ屋根の下で暮らすために考慮された住宅のことです。
互いのプライバシーを守るため、玄関を別々に設けたり、それぞれがキッチンや浴室を持つこともあります。
完全同居タイプ・一部共有タイプ(単独登記・共有登記)、完全分離タイプ(区分登記)に分類できます。
互いのプライバシーを守るため、玄関を別々に設けたり、それぞれがキッチンや浴室を持つこともあります。
完全同居タイプ・一部共有タイプ(単独登記・共有登記)、完全分離タイプ(区分登記)に分類できます。
二世帯住宅のタイプと建て得の適用要件
単独登記・共有登記
TYPE
1
完全同居型/部分共有型二世帯住宅(建て得一世帯のみ利用)
「二世帯が一世帯分の間取りで暮らす及び 一部のみ共有する間取り」と定義できる間取りです。
(建て得契約は1つ、電気契約は1つもしくは2つになります。)
(建て得契約は1つ、電気契約は1つもしくは2つになります。)
電気契約
1
契約
・
2
契約
●ZEH誓約書をお申込み時までにご提出いただきます。
区分登記
TYPE
2
完全分離型二世帯住宅(建て得一世帯のみ利用)
「2つの住宅がひとつ屋根の下でつながっている間取り」と定義できる間取りで一世帯のみご利用されるタイプです。(建て得契約は1つ、電気契約は2つになります。)
電気契約
2
契約
●BELS取得かLIXILのZEH設計サポートの計算結果をお申込み時までにご提出いただきます。
<特別条件>
1.ご提出頂くZEH証明書類・登記について
タイプ① | 単独登記・共有登記 | ZEH誓約書 | お申込時 |
---|---|---|---|
タイプ② | 区分登記 |
BELS評価書 or LIXIL発行の ZEH設計サポート 計算結果 |
お申込時※ |
※ お申込時までにご用意が難しい場合は竣工までにご提出頂き、お申込時は「店舗併用・二世帯住宅用ZEH誓約書」をご提出ください。
<以下の条件2~5はタイプ①で電気契約が全体で1契約のケースは必要ありません。>
-
2.各世帯の電気契約を分けること。
・電気契約の分割の判断は地域の電力会社に必ずお申込み前にご確認ください。
・二世帯分の本設資料をご提出いただきます。 - 3.パワーコンディショナ・送信ユニット・非常用コンセントなどの設置場所は未契約世帯にはできないこと。(電気契約を分けた境界線を越えてケーブル配線を渡せません)
- 4.太陽光パネルの設置範囲については地域電力会社に確認し搭載要件が適合するようにプランニングすること。(地域電力会社ごとに判断が違います。)
- 5.建て得契約対象外世帯の屋根にパネル搭載の場合も住宅部分まで屋外配管になること。(上記3のため。)
- ●契約期間である15年間に、上記条件に合わなくなりますと、解約となり解約清算金等が発生します。
- ●建て得ライフ・ライフEの場合はNearly ZEH、ZEH orientedを含みます。
- ●建て得スマイル・スマイルEの場合はNearly ZEH、ZEH Oriented、改正省エネ基準を含みます。