以下の定義に該当し、特別条件を全て充足する二世帯住宅の場合は、建て得リフォームをご利用いただけます。

建て得の二世帯住宅の定義

親の世帯と、その子どもの世帯がひとつ屋根の下で暮らすために考慮された住宅のことです。
互いのプライバシーを守るため、玄関を別々に設けたり、それぞれがキッチンや浴室を持つこともあります。
完全同居タイプ、一部共用タイプ、完全分離タイプに分類できます。



二世帯住宅のタイプと建て得の適用要件

※建物全体にLIXILの断熱リフォームを施工してください。

TYPE

1

完全同居型/部分共有型二世帯住宅(建て得一世帯のみ利用)

「二世帯が一世帯分の間取りで暮らす及び 一部のみ共有する間取り」と定義できる間取りです。
(建て得契約は1つ、電気契約も1つになります。)
電気契約 1 契約
一世帯の申請となり、建物全体1棟の扱いとする。

TYPE

2

完全分離型二世帯住宅(建て得一世帯のみ利用)

「2つの住宅がひとつ屋根の下でつながっている間取り」と定義できる間取りで一世帯のみご利用されるタイプです。(建て得契約は1つ、電気契約は2つになります。)
電気契約 2 契約
※上記例の場合、親世帯では太陽光が発電した電気はご利用できません。

TYPE

3

完全分離型二世帯住宅(建て得二世帯で利用)

「2つの住宅がひとつ屋根の下でつながっている間取り」と定義できる間取りで二世帯でご利用されるタイプです。(建て得契約は2つ、電気契約も2つになります。)
電気契約 2 契約
各住戸で太陽光発電システムを分ける。
<特別条件>

・TYPE1は特別条件に関わらずご利用いただけます。
・上記のTYPE2、TYPE3で以下の条件を全て充足する二世帯住宅の場合は建て得をご利用いただけます。


  • 1.各世帯の電気契約を分けること。※TYPE2とTYPE3が対象
    ※1.電気契約の分割の判断は地域の電力会社に必ずお申込み前にご確認ください。
    ※2.二世帯分の太陽光申請手続き(電気需給契約切替え手続き)に必要な情報をご提出いただきます。
  • 2.パワーコンディショナー・送信ユニット・非常用コンセントなどの設置場所は未契約世帯にはできないこと。
    (電気契約を分けた境界線を越えてケーブル配線を渡せません。)
  • 3.太陽光パネルの設置範囲については地域電力会社に確認し搭載要件が適合するようにプランニングすること。(地域電力会社ごとに判断が違います。)
  • 4.建て得契約対象外世帯の屋根にパネル搭載の場合も住宅部分まで屋外配管になること。
    (上記3のため。)
  • ※契約期間である10年間に、上記条件に沿わない案件で建て得をご採用いただいた又は変更されたと発覚した案件は解約となり解約清算金等が発生します。

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